身元引受人調査せず受給決定…中国人生活保護(読売新聞)
2010.07.01 |Category …社会
中国残留孤児だった日本人の親族として5~6月に来日した中国人48人が、入国直後に大阪市に生活保護を申請していた問題で、市が、入国後の扶養者である身元引受人を調査しないまま、うち32人の受給開始を決定していたことが30日、わかった。
▽つづきはこちら
入国後、「身元引受人が扶養してくれない」と訴え、
「じゃあ帰ってくださいね。」の一言で済む話じゃん。馬鹿なの。入国を許されるに至った前提条件が崩れたのだから、取り消されてしかるべきだろ。
在留資格があり、要保護状態であれば、生活保護法を日本人に準じて用いるとの国の通達があるため、市は「保護せざるを得ない」と判断。32人の窮迫ぶりが急を要する状況だったため、入管への身元引受人の照会をしないまま、受給を認めたという。
他の国から来て、身元引受人が支援してくれないなら、そりゃあ窮迫もするだろうよ。だからと言って、その解決策が「はいお金あげます」だなんて馬鹿げている。
いくらでも同様の手口が繰り返されちゃうでしょう。
市の担当者も大阪入国管理局も、どちらの言い分も一定の理解はできるが、結局どっちもどっち。
「あなたがここにいるのは間違いだから、帰ってね」と言っても、やつらはどうせ自主的には帰らないだろうし、放っておいて死なれでもしたらそれはそれで困ったことになる。
ここまで詰められてしまったら受給を認めざるを得ない、というのも現実だろう。
身元引受人を調査せずに生活保護するのもおかしな話だが、それ以前に怪しい人間を入国させるべきでないのだ。
以下、全文。
7月1日3時4分配信 読売新聞
中国残留孤児だった日本人の親族として5~6月に来日した中国人48人が、入国直後に大阪市に生活保護を申請していた問題で、市が、入国後の扶養者である身元引受人を調査しないまま、うち32人の受給開始を決定していたことが30日、わかった。
入国審査の際には、日本国籍を持つ人との親族証明や、入国後の生活を支える身元引受人の資産がわかる納税証明などの提出が求められている。市によると、48人はいずれも親族関係にない人物を身元引受人としていたが、入国後、「身元引受人が扶養してくれない」と訴え、保護を申請した。
在留資格があり、要保護状態であれば、生活保護法を日本人に準じて用いるとの国の通達があるため、市は「保護せざるを得ない」と判断。32人の窮迫ぶりが急を要する状況だったため、入管への身元引受人の照会をしないまま、受給を認めたという。
市の担当者は「身元引受人について十分調査してから決定してもよかった」と不備は認めたが、「本当に身元引受人に扶養する気があったのか。在留資格の認定時に厳しく審査すべきだった」と入国管理局側の対応にも疑問を呈した。
これに対し、大阪入国管理局は「身元引受人の収入状況や意思などは当然確認している」と反論。「身元引受人の照会もなく、安易に保護決定する方がおかしな話だ」と入国審査の妥当性を強調している。
最終更新:7月1日3時4分
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100701-00000107-yom-soci