「夫婦別姓」子供たちの姓は統一…民法改正案(読売新聞)
2010.01.11 |Category …政治
法務省が通常国会に提出を予定している選択的夫婦別姓制度の導入を柱とする民法改正案の概要が明らかになった。
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でもさ、そもそも別姓にしなければ、必要ないよねこれ。自分で問題起こして、自分で解決してるよね。つーか夫婦で姓がちがうのは家族の一体感損ねないの? たった数行の中でなんで矛盾してるの? といろいろ疑問が浮かんだのだが。
選択的夫婦別姓が持論の千葉法相は、民主党案の提出を主導していたが、子供の姓を統一する案を採用したのは、「家族の一体感が失われる」との批判に配慮し、法案成立を優先したためと見られる。
なるほどなー。
これって驚きだぜ。法案の中身をさほど気にしてないってどういうことだよ。とりあえず足がかりを作っておくつもりだろうか。
そのほかにも
〈1〉女性が結婚できる年齢を現行の16歳から引き上げ、男女とも18歳にそろえる
〈2〉婚姻届を出していない両親の子である「非嫡出子」の法定相続分が法律上の夫婦の子である「嫡出子」の半分となっている格差をなくす
〈3〉女性の再婚禁止期間を現行の離婚後180日から100日に短縮する
というのがあるらしいが。
(1)はともかく(わざわざ変えるメリットがあるか疑問だが)、(2)と(3)は明らかにおかしいだろ。
嫡出子と非嫡出子の格差をなくす、とあるが、では嫡出子と非嫡出子という区別があるのはそもそもなぜ? ってことになる。なら、そっちを撤廃したほうがいいんじゃないの? っていう。
女性が再婚までに時間が必要なのは、前の夫との間に子供ができていないかを確かめるためだ。妊娠初期だと外見にはわかりにくいから、一定の期間を置く。これを短縮するってことは、子供の父親が前の夫と次の夫どちらなのかを曖昧にする結果にしかならない。
(2)と(3)は、それこそ「家族の一体感」を壊すものなのではないか?
以下、全文。
1月11日3時10分配信 読売新聞
法務省が通常国会に提出を予定している選択的夫婦別姓制度の導入を柱とする民法改正案の概要が明らかになった。
焦点となっていた別姓を選んだ夫婦の複数の子の姓は、夫婦どちらかの姓に統一する。法務省は近く与党内の調整に入り、3月に改正案を閣議決定したい考えだ。
別姓を選択した夫婦の子の姓について、民主党が野党時代に繰り返し議員立法で国会に提出した民法改正案は、兄弟姉妹で姓が異なることを認めていた。これに対し法相の諮問機関である法制審議会は、1996年の答申で、兄弟姉妹の姓を統一するべきだとして見解が異なっていた。
選択的夫婦別姓が持論の千葉法相は、民主党案の提出を主導していたが、子供の姓を統一する案を採用したのは、「家族の一体感が失われる」との批判に配慮し、法案成立を優先したためと見られる。
民法改正案では選択的夫婦別姓導入のほか、〈1〉女性が結婚できる年齢を現行の16歳から引き上げ、男女とも18歳にそろえる〈2〉婚姻届を出していない両親の子である「非嫡出子」の法定相続分が法律上の夫婦の子である「嫡出子」の半分となっている格差をなくす〈3〉女性の再婚禁止期間を現行の離婚後180日から100日に短縮する――ことも盛り込む方向だ。ただ、与党内では、国民新党の亀井金融相が夫婦別姓の導入に反対の考えを明言しているほか、民主党の中にも保守系や若手を中心に慎重な考えを持つ議員が少なくない。
法務省の政務三役は近く政策会議を開き、改正案を確認した上で、関係閣僚や与党との調整を本格化させる考えだ。亀井氏が民法改正案の提出に基本政策閣僚委員会で反対すれば、鳩山政権としては改正案の提出を断念する可能性もある。
最終更新:1月11日3時10分
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100111-00000019-yom-pol