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<障害者虐待防止法成立>発見者に通報義務づけ (毎日新聞)


 議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体



▽つづきはこちら

一般的な倫理からしても、既存の法整備としても、虐待は認められないもの。それに対する捜査権というか介入権というか、そういったものを強化する法らしいけれど。

なぜ「障害者」だけなのか、という。

障害を持たない子供だって虐待にあっているんじゃないのか。

あえて「障害者」を守る法を作るのでなく、既存の法を強化して全体的に対応すべきでないのか。


以下、全文。


毎日新聞 6月17日(金)12時9分配信

 議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。

 同法は虐待の定義を身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待--の五つに分類。「家庭内」の親など養護者、「施設内」の職員、「職場」の上司など使用者による虐待を通報対象とした。通報者は守秘義務違反に問われないと規定。通報を受けた自治体は安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行う。

 家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。

 対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援にあたる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置く。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努める。学校や病院での虐待は通報の対象外。付則で3年後をめどに見直しを図る。施行は12年10月1日。【野倉恵】

最終更新:6月17日(金)15時27分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000031-mai-pol

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