<鯨肉持ち出し>グリーンピース2被告、初公判で無罪主張(毎日新聞)
2010.02.15 |Category …社会
国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)のメンバー2人が08年、青森市の運送会社に侵入し、宅配途中の鯨肉を持ち出したとして窃盗と建造物侵入の罪に問われた事件の初公判が15日、青森地裁(小川賢司裁判長)であった。2人は「鯨肉の横領を告発するための行為で、違法性はない」として無罪を主張した。
▽つづきはこちら
この一文のどこに無罪を勝ち取れるだけの根拠があるのか小一時間問い詰めたい。戯言でなく本心から「正義のための行為であり違法性がない」と考えているなら、彼らは何らかの手違いで日本国籍を所持しているだけの夢の国の住人である。
現代の社会でそんな理屈は、あり得ないでしょうよ。
「日本は悪い」「捕鯨は悪だ」「自分たちの行いはすべて正しい」という妄想に基づいての行動であり、もはや宗教の域に達している。
以下、全文。
2月15日11時15分配信 毎日新聞
国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)のメンバー2人が08年、青森市の運送会社に侵入し、宅配途中の鯨肉を持ち出したとして窃盗と建造物侵入の罪に問われた事件の初公判が15日、青森地裁(小川賢司裁判長)であった。2人は「鯨肉の横領を告発するための行為で、違法性はない」として無罪を主張した。
起訴状によると、メンバーの佐藤潤一(33)、鈴木徹(43)の両被告=いずれも保釈=は08年4月16日、西濃運輸青森支店(青森市)に侵入。調査捕鯨船の乗組員が土産物として自宅に送った段ボール箱入り鯨肉23.1キロ(5万8905円相当)を盗んだとされる。
7回の公判前整理手続きで、争点は▽鯨肉を自分のものにする不法領得の意思があったか▽目的に照らして行為に正当性があるか▽国際人権規約で保障される行為か▽表現の自由に照らして無罪に該当するか--の4点に絞られた。
GP側はこれまで、乗組員の供述調書などの証拠開示を求めたが、地裁、高裁、最高裁とも「開示を求めた証拠に起訴対象となった鯨肉譲渡に関するものは含まれない」などとして退けている。【山本佳孝】
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100215-00000023-mai-soci