第一興商に賠償命令 韓流曲 カラオケ無断使用(産経新聞)
2010.02.11 |Category …海外
人気韓流ドラマ「冬のソナタ」の主題歌など、韓国の約1300曲を無断でカラオケに使用したとして、韓国曲の著作権を日本国内で管理する「アジア著作協会」(東京都渋谷区)が大手カラオケ業者「第一興商」(東京都品川区)に著作権使用料など計約9億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。清水節裁判長は、一部の請求を認め約2300万円の賠償を命じたが、冬のソナタの主題歌などについては請求権がないとして却下した。
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韓国曲の著作権なのに
アジア著作協会とはスケールがやけにでかいと考え、いやいや、アジアにおける楽曲の著作権を管理するうちの
韓国曲の著作権なのだろう、と解釈した。
念のためアジア著作協会を検索。あれっ。なんだかあまり「アジア」という感じがせず、上の解釈はただの俺の深読みのしすぎということになりそうな……。
まあ一部でも請求が認められたということは、被告側に落ち度があったというわけで、けれども、10億に近い額を請求して通ったのが2300万って、どれほど多めに見積もっているんだよ、っていう話で。
以下、全文。
2月11日7時57分配信 産経新聞
人気韓流ドラマ「冬のソナタ」の主題歌など、韓国の約1300曲を無断でカラオケに使用したとして、韓国曲の著作権を日本国内で管理する「アジア著作協会」(東京都渋谷区)が大手カラオケ業者「第一興商」(東京都品川区)に著作権使用料など計約9億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10日、東京地裁であった。清水節裁判長は、一部の請求を認め約2300万円の賠償を命じたが、冬のソナタの主題歌などについては請求権がないとして却下した。
清水裁判長は、原告側に著作権管理を委託した韓国の著作権管理会社がすでに解散していることなどから、「作詞・作曲者が、原告と著作権管理について直接契約しているか、原告に賠償請求権を行使し訴訟の継続を求める意思を表示している場合に限り、賠償請求権を行使できる」と指摘。作詞では289曲、作曲では275曲の請求権が原告側にあるとした。冬のソナタの主題歌などその他の曲については、原告側に請求権がないと判断した。
その上で、作詞・作曲に対するそれぞれの1回あたりのカラオケ利用料20円と、利用回数から賠償額を算定した。
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100211-00000036-san-soci