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子供への性犯罪「前歴者住所」提供で防止は7件(読売新聞)


 子どもを狙った暴力的性犯罪の前歴者の居住地情報を、法務省が警察庁に提供する制度で、2005年6月の制度開始から09年末までに、登録者672人のうち、99人が再び性犯罪で摘発された一方、再犯を未然に防げたケースは、わずか7件にとどまることがわかった。



▽つづきはこちら

成果がわずか7件でも、やらなかったらそれすら防げなかったのだ。制度の限界が浮き彫りになったというなら、今後の運用に計画を立てやすくなったと見るべきだ。

また、「更生の妨げ」やら「人権への配慮」やら、ご大層なことを言っているが、これにより容疑者が被るであろう損失と、事件の被害者への配慮や今後被害にあうかもしれない人々の安全と秤にかけて容疑者の側に傾くことがあり得るのだろうか。


以下、全文。


5月9日9時13分配信 読売新聞

 子どもを狙った暴力的性犯罪の前歴者の居住地情報を、法務省が警察庁に提供する制度で、2005年6月の制度開始から09年末までに、登録者672人のうち、99人が再び性犯罪で摘発された一方、再犯を未然に防げたケースは、わずか7件にとどまることがわかった。

 所在不明者も58人に上っており、制度の限界が浮き彫りになった。

 同制度は、13歳未満に対する強姦(ごうかん)、強制わいせつなど、四つの罪の前歴者について、法務省が氏名、居住地などを提供。居住地を管轄する都道府県警が対象者を登録し、原則5年以上、所在を確認する。

 同庁によると、09年末時点の登録者は672人で、性犯罪の再犯は99人(14%)だった。このうち、容疑者を早期に絞り込むなど、登録情報が生かされた例は19件にとどまった。

 制度の目的は再犯防止だが、子どもへの声かけなどの前兆の段階で指導・警告を行い、再犯を未然に防げたのは7件だった。

 居住地の情報は出所時の自己申告にとどまるうえ、警察官の確認も、更生の妨げにならないようにするため、完全な把握は困難なことが背景にある。同庁生活安全企画課は「人権への配慮も必要で、所在確認には一定の限界がある」としている。

最終更新:5月9日9時13分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100508-00001185-yom-soci

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