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組み体操で重い障害、県に622万円支払い命令 (読売新聞)


 授業で組み体操の練習中に首の骨を折り、重い障害を負ったのは「教諭の安全管理が不十分だったのが原因」として、福岡県立八幡中央高(北九州市八幡西区)の



▽つづきはこちら


「教諭らは、危険な状態にあった別の生徒たちに注目しており、落下は予見できなかった」



そういうこともあるかもしれない。が、反論としてこれはちょっとどうかと思う。

それでもなお、全体に注意を払えるように配慮するべき場面ではないだろうか。


以下、全文。


読売新聞 4月26日(火)13時34分配信

 授業で組み体操の練習中に首の骨を折り、重い障害を負ったのは「教諭の安全管理が不十分だったのが原因」として、福岡県立八幡中央高(北九州市八幡西区)の元生徒の男性(21)と両親が県を相手取り、計約9833万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、福岡地裁小倉支部であった。

 青木亮裁判長(金光健二裁判長代読)は「教諭は漫然と練習を放置し、事故が起きた」と教諭の過失を認め、計約622万円の支払いを命じた。

 訴状によると、男性は2年生だった2006年8月31日、学校の柔道場で体育大会で行う組み体操の練習をしていたところ、別の生徒に肩車をされた状態から落下し、首の骨を折った。その後、胸から下に重いまひの後遺症が残り、車いす生活を余儀なくされている。

 原告側は、「両肩に立つ『電柱』と呼ばれる組み体操の練習は初めてで、この授業に配置された教諭6人は事故が起きる危険性が高いことを予測できたのに介助などをしなかった」などと安全管理面で過失があったと主張した。県は「教諭らは、危険な状態にあった別の生徒たちに注目しており、落下は予見できなかった」などと反論していた。

最終更新:4月26日(火)13時34分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110426-00000456-yom-soci

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