被災地ボランティアで実刑→猶予判決…大阪高裁 (読売新聞)
2011.04.27 |Category …社会
自宅で大麻草約48グラムを所持したとして大麻取締法違反に問われた男性被告(32)に対し、大阪高裁は26日、1審の実刑判決を破棄し、懲役2年、執行猶
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義援金などの送付を証明する書類を「反省の表れ」として証拠提出した。
最初から「そのつもり」でやってるじゃねえかよ、と。まあそれにより助かった人もいるようなので、中身のないパフォーマンスよりマシなのかもしれないが。
で、日常に戻ったら、「そんなこともあったなー」なんてならなければいいな。
以下、全文。
読売新聞 4月27日(水)7時18分配信
自宅で大麻草約48グラムを所持したとして大麻取締法違反に問われた男性被告(32)に対し、大阪高裁は26日、1審の実刑判決を破棄し、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
上垣猛裁判長は、被告が控訴後、東日本大震災の被災地でボランティア活動をしたことなどについて、「社会貢献している」と評価、刑を軽減した。
弁護人によると、被告は昨年11月、大阪地裁で懲役1年6月(求刑・懲役2年)の判決を受けて控訴した。震災時は保釈中で、友人らとツイッターで義援金などを募集。集まった約87万円を日本赤十字社に渡し、水600本などを宮城県に送った。弁護側は控訴審で、義援金などの送付を証明する書類を「反省の表れ」として証拠提出した。
また、被告は同県でボランティア活動も行い、19日の被告人質問では「自衛隊と一緒にがれきをジャッキで上げて遺体を運び出し、遺族から『ありがとう』と言われた」と供述。弁護側は、被告が書いた活動報告書も証拠提出していた。
判決で上垣裁判長は、「所持した大麻草の量は少なくない」とする一方、被告が再び罪を犯さないと誓ったことや被災者支援の活動を踏まえ、「社会内で更生させ、社会貢献させるのが相当」と述べた。判決後には、被告に「(判決は)行動を評価した面もある。ボランティアは続けてこそ意味がある」と諭した。
最終更新:4月27日(水)7時18分
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110427-00000112-yom-soci