忍者ブログ
Admin§Write

俺の横槍

日々読むニュース等の感想とか

HOME ≫ Entry no.170 「シー・シェパード メンバー刑事処分を協議へ 調査船侵入(毎日新聞)」 ≫ [175] [174] [173] [172] [171] [170] [169] [168] [167] [166] [165]

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

シー・シェパード メンバー刑事処分を協議へ 調査船侵入(毎日新聞)


 赤松広隆農相は15日、南極海の調査捕鯨船に反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」の男性メンバー1人が乗り込んだことを受け、このメンバーを海上保安庁に引き渡して国内の司法手続きにのっとり刑事処分できるかどうか、関係省庁と協議する方針を明らかにした。調査捕鯨を妨害したSSのメンバーが日本当局に引き渡されれば、初のケースとなる。



▽つづきはこちら

オッケーオッケー。これが「紳士的」な対応というものだ。

理不尽な暴力を受けてそれに対処しない態度は、ますますユスリ・タカリどもを増長させるだけだし、何より「外野」に「日本にはこれを対処できない理由……やましい何かがあるのではないか」などという印象を与えかねない。

ぶっちゃけ、世界的規模の「反捕鯨教」が日本を敵視している以上、どんなことをしたって非難されるし、退けば退いた分だけ踏み込まれることになるのだから、正しいことは正しく行わねば損だ。

これに関して半端な妥協はそのまま自分の首を絞めることに繋がる。


 SSメンバーによる調査船へ乗り込んでの妨害は、08年1月以来2回目。前回は、調査船「第2勇新丸」に英国人と豪州人の男性2人が乗り込んだが、日本側は2人を豪州政府に引き渡したため、批判が起きた。



その点で、前回の乗り込みでの日本の対応は誤りだった。

自国の船員が明らかにテロの危険に晒されていたにも関わらず、見て見ぬふりをしたわけだからね。


 一方、同庁によると、成立した海賊法では、略奪目的の海賊であれば公海上でも逮捕が認められているが、SSは環境保護を主張しており、海賊法の適用対象ではないという。



ただ、この法律は明らかにザルだよな。

公海に有害物質を撒き散らす連中が「環境保護を主張しており」だなんて、舐めすぎだろ。犯罪者の言い分を鵜呑みにして対応が分かれるなんておかしい。


以下、全文。


2月15日20時43分配信 毎日新聞

 赤松広隆農相は15日、南極海の調査捕鯨船に反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」の男性メンバー1人が乗り込んだことを受け、このメンバーを海上保安庁に引き渡して国内の司法手続きにのっとり刑事処分できるかどうか、関係省庁と協議する方針を明らかにした。調査捕鯨を妨害したSSのメンバーが日本当局に引き渡されれば、初のケースとなる。

 水産庁によると、このメンバーは先月、調査船「第2昭南丸」(712トン、小宮博幸船長)と衝突し大破したSSの抗議船「アディ・ギル号」のニュージーランド人船長。今月15日午前9時ごろ(日本時間)、南極海で調査捕鯨をしていた「第2昭南丸」に、水上バイクで接近。侵入を防ぐ防護ネットをナイフで破って船内に乗り込み、衝突事故の損害賠償として約3億円の請求などを求める書簡を第2昭南丸の乗員に手渡したという。

 SSの男性船長は乗り込んだ際、右手親指に軽傷を負い、第2昭南丸の乗員から手当てされた。その後、日本の船員法に基づき身柄を保護され、24時間の監視下に置かれている。第2昭南丸の乗員約20人にけが人はなく、船体にも被害はない。

 SSの男性船長は、11日の酪酸とみられる液体入りの瓶を撃ち込んだ妨害行為も自身がやったことを認めているという。このため、水産庁は、一連の妨害行為が傷害や不法侵入、器物損壊容疑にあたるか、関係省庁と協議していきたいとしている。

 SSメンバーによる調査船へ乗り込んでの妨害は、08年1月以来2回目。前回は、調査船「第2勇新丸」に英国人と豪州人の男性2人が乗り込んだが、日本側は2人を豪州政府に引き渡したため、批判が起きた。

 赤松農相は「遺憾だが、厳正に法にのっとって対処したい。これを機に、SSをはじめとする関係者はぜひ反省してもらいたい」と述べた。【太田圭介、奥山智己】

 ◇公海でも日本の法適用

 船舶は旗国(掲揚する旗の国)に管轄があるため、日本船籍の「第2昭南丸」に対する反捕鯨団体「シー・シェパード(SS)」の妨害行為は、公海で行われていても、日本の法律が適用される。

 現在、第2昭南丸に乗り込んでいるSSの男性船長は侵入を防ぐ防護ネットをナイフで切って船内に侵入しており、海上保安庁によると、刑法の住居侵入等の罪が成立するという。SS側が投げた液体入りの瓶で捕鯨船員の体調が悪化しており、侵入した男性船長が瓶を投げたことが裏付けられれば傷害罪も適用可能だとしている。

 一方、同庁によると、成立した海賊法では、略奪目的の海賊であれば公海上でも逮捕が認められているが、SSは環境保護を主張しており、海賊法の適用対象ではないという。

 08年にSSの活動家が日本の調査捕鯨船に乗り込んだ際は、日本の引き取り要請をSS側が拒否したため日本が豪に要請し、身柄を引き渡した。今回、侵入した船長を逮捕すると決定すれば、海保が艦船か飛行機で南極海まで身柄拘束に出向くか、第2昭南丸が日本に帰港したところで逮捕することになるという。【石原聖】


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100215-00000032-maip-soci

拍手

PR

人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ

●広告

●この記事へのトラックバック

TrackbackURL:

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

最新トラックバック

リンク


≪ 「Chinese New Year」に韓国系が大クレーム、「アジア人の旧正月」に改名―米国  |PageTop| <阪急バス>75歳女性8時間車内閉じ込め 兵庫(毎日新聞) ≫

※ 忍者ブログ ※ [PR]
 ※
Writer 【俺だよ俺俺!】  Design by NUI.T  Powered by NinjaBlog