両親海外、子が寮は不支給=子ども手当、家庭環境で左右-厚労省(時事通信)
2010.04.05 |Category …政治
6月に初支給される子ども手当の申請受け付けが、今月中旬から本格化する。厚生労働省が各自治体に通知した支給要件によると、基本的には日本国内に居住して子どもの監督・保護などをしていれば国籍を問わず支給対象となる。しかし、家庭環境によって支給の可否が分かれたり、支給手続きが通常と異なったりするケースも出てくる。
▽つづきはこちら
現状だと仮に外国人が「祖国に子供を残してきました」と申請して、通ればその人数分だけ手当てが支給されるんだぞ。少子化が進む日本に住んでいる日本人が置いてきぼりだよ。
こども手当てが国民みんなで次代のこどもを育成する助けをするものであるなら、国籍を制限するのは最低限の条件だろ。
空腹で仕方がないのに手持ちのわずかな食料を他人に施す。これは個人レベルの行いとしては美談であるかもしれないが、国家レベルでやる事業としては最低最悪。
そもそものあり方として、国家は国民が飢えないように努力するべきであるが、万が一そうなってしまったときに国民を助けない国家にどれほどの価値があるんだよ。
しかもこれは外交などでなく(誰かさんたちの思惑はともかく)建前はザル法の結果として起きた事故なのだからたちが悪い。
以下、全文。
4月5日4時55分配信 時事通信
6月に初支給される子ども手当の申請受け付けが、今月中旬から本格化する。厚生労働省が各自治体に通知した支給要件によると、基本的には日本国内に居住して子どもの監督・保護などをしていれば国籍を問わず支給対象となる。しかし、家庭環境によって支給の可否が分かれたり、支給手続きが通常と異なったりするケースも出てくる。
子ども手当は、国内に住んでいる親または養育者に月額1万3000円支給される。例えば、両親が海外赴任中で子どもだけ国内に残る場合には、祖父母が子どもを養育していれば、祖父母に手当を支給。一方、子どもに祖父母がおらず全寮制の私立中学校などに通っていると、対象外だ。
逆に子どもが1人で海外留学していても、親が国内にいれば支給が認められる。
一方、子どもが児童養護施設や少年院に入所している場合はどうか。前者では、子ども手当は支給されないが、同額が別の基金から支給される。少年院だと不支給。こちらは親の監督・保護下にいないため、との解釈だ。
夫によるドメスティック・バイオレンス(DV)で夫婦が別居している場合には、子どもと同居している妻に支給する。その場合は、婦人相談所が発行するDV被害証明書が必要になる。
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100405-00000009-jij-pol