コンドームの販売規制撤廃へ=長崎県 (時事通信)
2011.01.22 |Category …社会
長崎県は、18歳未満の子どもへのコンドーム販売規制を撤廃した県少年保護育成条例改
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未成年はそもそも性行為を行わないものであるので購入する必要はなく、また手にすることで不適切な行為へのきっかけとなり得るため販売しないことが望ましい、という理屈か。
まるで昨今で規制を叫ばれるポルノのような扱い。子供から遠ざけたって成果が出るわけでなく、弊害だって無視できないものなのに。
条例が制定された頃の社会的な道徳では、あるいは「理にかなった」ものだったのかもしれないが(意味があったかは別として)……今じゃ完全に逆効果だわな。
第一コンドームは嗜好品じゃねえだろうと。避妊に高い効果を発揮し、感染症やらを防ぐのにも効果があり、いざというときには水筒代わりや傷の手当てにも使えるスグレモノなのに。
以下、全文。
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110122-00000040-jij-pol
まるで昨今で規制を叫ばれるポルノのような扱い。子供から遠ざけたって成果が出るわけでなく、弊害だって無視できないものなのに。
条例が制定された頃の社会的な道徳では、あるいは「理にかなった」ものだったのかもしれないが(意味があったかは別として)……今じゃ完全に逆効果だわな。
第一コンドームは嗜好品じゃねえだろうと。避妊に高い効果を発揮し、感染症やらを防ぐのにも効果があり、いざというときには水筒代わりや傷の手当てにも使えるスグレモノなのに。
以下、全文。
時事通信 1月22日(土)10時2分配信
長崎県は、18歳未満の子どもへのコンドーム販売規制を撤廃した県少年保護育成条例改正案を2月定例県議会に提出する。未成年の間で、望まない妊娠や性感染症が増えているほか、条例の形骸化を指摘する声が高まっていたことを受けた措置。
条例で販売規制を明記しているのは全国でも長崎県だけ。1978年に施行された同条例では、第9条第2項で、罰則を伴わない努力義務規定として、避妊用品の販売を業者に自主規制するよう求めている。
改正案では同項を削除。新たに、保護者らが性教育の責任を負うと強調する「責務」を第1条に追加する。
規制撤廃をめぐっては、県が1月の県少年保護育成審議会で、賛成・反対双方の主張を勘案した今回の改正案を提示。撤廃に慎重な声も一部で上がったが、賛成多数で承認された。
最終更新:1月22日(土)10時2分
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110122-00000040-jij-pol
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