弁護側「絞首刑は安楽な死ではない」 「死刑の違憲性」審理始まる(産経新聞)
2011.10.11 |Category …社会
大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の第11回公判が11日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれた。
▽つづきはこちら
海外のお偉いさんが言うことには、
海外の事例を踏まえ、絞首刑の死因について、窒息死の他に「首が切断されるケースがある」と述べた。
とのことだが、少なくとも日本の刑罰としての絞首刑は窒息ではなく頚椎の骨折でもって死に至らしめるもの(結果として、首が切れてしまうケースもあるようだが、基本、そうならないよう計算されている)。
昔々は縄でぎゅうぎゅうに締め付けるとか、首に縄を付けて引きずり回すとか、そういう蛮行が世界中で行われていたらしく、もしかしたら現在でも続いているのかもしれないが。
そういった見せしめ的なものと同じに語るのはちょっとずれているんじゃないかな、と。
というか、絞首刑が残虐だから死刑が違憲でーす、って論点そこでいいのかね。
仮に絞首刑以外の刑も併用しまーす、となったら素直に受け入れるのだろうか。
以下、全文。
2011年10月11日12時36分
提供:産経新聞
大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の第11回公判が11日、大阪地裁(和田真裁判長)で開かれた。今回と次回の公判では争点の一つである「死刑の違憲性」を審理することになっており、弁護側はあらためて冒頭陳述。「絞首刑による死刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に違反する」と主張した。
裁判員は憲法など法令解釈をめぐる審理への参加を義務付けられていないが、6人全員が出廷。補充裁判員も3人のうち2人が出廷した。
裁判員法は、法令解釈についての判断は裁判官のみで行うとする一方、裁判員の審理への立ち会いを許可できるとも規定。和田裁判長は「裁判員の意見も参考にしたい」として、死刑の違憲性をめぐる11、12日の公判に、希望する裁判員の参加を許可していた。
弁護側はこの日の冒頭陳述で、パネルを使いながら死刑の執行方法の歴史を「近世以降、残虐でないものを選ぶように進んできた」と説明。さらに絞首刑の残虐性を否定した昭和30年の最高裁判決について、「判決に影響を与えた法医学者の鑑定が、絞首刑は最も苦痛がないとしたのは誤り。絞首刑では安楽な死は訪れない」と主張した。
続いて弁護側請求の証人として、オーストリア法医学会会長のヴァルテル・ラブル教授が出廷。海外の事例を踏まえ、絞首刑の死因について、窒息死の他に「首が切断されるケースがある」と述べた。
引用元:
http://news.livedoor.com/article/detail/5927445/