救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴 (読売新聞)
2011.03.07 |Category …社会
愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていたと発表した。
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早いうちに施せば状態の悪化を防げるはずだし、治癒の経過だって良好なものになるだろうに。
偉い人が決めたのだろうからきっとそれが正しいのだろうけれども、それでも、こういう事例を見るとどうなのかな、と。
以下、全文。
読売新聞 3月6日(日)19時2分配信
愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていたと発表した。
同本部は当時の状況をさらに詳しく調査をしたうえでこの救急救命士を処分する方針。
同本部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。
救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。
同本部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったので輸液を行った」と話しているという。救命士は2004年に資格を取得した。石川忠彦消防長は「救命のためだったが、違法行為は遺憾。病院とのやりとりを含めて、当時の状況を検証していく」と述べた。
最終更新:3月6日(日)19時2分
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110306-00000453-yom-soci