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自転車の一方通行導入へ=整備拡大を後押し―違反者に罰則も・警察庁 (時事通信)


 警察庁は21日、自転車道や歩道上の自転車通行部分で一方通行規制の導入を決めた。自転車が擦れ違う際の接触事故の危険性をなくし、多くの道路に自転車の通



▽つづきはこちら


規制は、新たに設置する自転車道などで導入する方針で、



即効性のある規制というわけでもなさそうだ。

古い道路を整備した際に切り替える、ということで徐々に浸透させてゆくって感じなのかなー。


以下、全文。


時事通信 7月21日(木)11時8分配信

 警察庁は21日、自転車道や歩道上の自転車通行部分で一方通行規制の導入を決めた。自転車が擦れ違う際の接触事故の危険性をなくし、多くの道路に自転車の通行可能なスペースを設けるのが狙い。国民の意見を募った上で、年内の標識標示令改正を検討している。
 警察庁と国土交通省は2008年、全国でモデル地区を選定し、縁石や柵で車道と分離する自転車道などの整備事業を始めた。しかし、住民の合意形成の難しさや道幅の狭さから事業は難航。目標期間とした今年3月末を過ぎても、計画の約8割しか整備は進んでいない。
 同庁は、道幅の狭い道路に自転車道などを設置しやすいように一方通行規制の導入を決定。これまでは自転車同士が擦れ違う際の接触事故を防ぐため、幅を2~3.5メートルとする必要があったが、狭くすることが可能になれば、より多くの道路に設置できるとしている。
 規制は、新たに設置する自転車道などで導入する方針で、規制標識も新設。規制区間は、道路を管理する地方自治体などと協議して決める。通行規制に従わない場合は道交法違反となり、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象となる。 

最終更新:7月21日(木)11時23分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000039-jij-soci

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