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逃走車の男性死亡、発砲の2警官に無罪判決 (読売新聞)


 奈良県大和郡山市で2003年9月、警察官が逃走車に発砲して助手席の男性が死亡した事件の付審判で、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の両罪に問われた警察官



▽つづきはこちら

無実の人間によってたかって銃弾を撃ち込んだ、とかいう話なら罪に問われてしかるべきだが。

事件の最中(しかも見るからに「凶悪犯罪」に分類されるであろう案件において)、犯人の命と一般人の安全どちらが大事かといえば、比べるまでもない。

ドラマや映画みたいに、自動車のタイヤに1発ぶち込んであっさり停まるようなものでないのだから(そもそも狙って当たるようなものか)、相応の処置をしなけりゃならんわけでしょ。

同時に警官は自分の身を守らねばならないのだから、必然、選択肢はかなり狭まるわけで。

その過程で発生した「事故」に、ここまで過剰に騒ぐほうがおかしい。

ただでさえ日本の警官は「発砲したら出世への道が閉ざされる」なんて言われているのに、市民の安全を守った警官が、こんなにも時間を浪費させられるなんて理不尽に過ぎる。

むしろ、撃ちたくもないのに人間を撃たざるを得ない状況に追い込まれた、なんていって訴え返せないものなのかね。


以下、全文。


読売新聞 2月28日(火)15時39分配信

 奈良県大和郡山市で2003年9月、警察官が逃走車に発砲して助手席の男性が死亡した事件の付審判で、殺人と特別公務員暴行陵虐致死の両罪に問われた警察官2人の裁判員裁判の判決が28日、奈良地裁であり、橋本一裁判長は、それぞれ無罪(求刑・各懲役6年)を言い渡した。

 警察官は、奈良県警の東芳弘巡査部長(35)(当時・巡査長)と萩原基文警部補(35)(同・巡査部長)。

 公務員の職権乱用を巡る付審判が裁判員裁判で審理されたのは初めてで、一般市民の裁判員が警察官の職務行為をどう判断するのかが注目された。

 付審判決定などでは、03年9月10日夜、大和郡山市の国道24号でパトカーが車上荒らし事件の手配車両を追跡し包囲。車が逃走を図ったため、2人が助手席側から約1メートルの距離で計3発発砲し、各1発が高壮日さん(当時28歳)の頭部と首に命中。高さんは約1か月後に死亡したとしている。

 公判は発砲の正当性と殺意の有無が争点となった。

 検察官役の指定弁護士は発砲が警察官職務執行法の規定を逸脱し違法と指摘。さらに助手席窓ガラス後方付近に向け至近距離から撃ったとして、「未必的な殺意があった」としていた。

 弁護側は発砲の正当性を主張して無罪を求めていた。車が一般車両にも衝突を繰り返し、「一般市民らに危険が迫り、車を止めるために、やむを得ず発砲した」とし、殺意も「運転者の腕を狙ったが、車が動いたため、助手席の高さんに当たった」と否定していた。

最終更新:2月28日(火)15時39分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120228-00000816-yom-soci

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