小向容疑者フィリピン永住?帰国キャンセル (サンケイスポーツ)
2011.02.11 |Category …エンターテインメント
覚せい剤取締法違反(譲り受け)容疑で逮捕状の出ているタレント、小向美奈子容疑者(25)が、“逃亡先”フィリピンの首都マニラから、11日に帰国便を予
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安全圏ねえ……。
永住も可能らしいとあり、逮捕されないという意味ではそうなのかもしれないが、安住の地であるかといえば、そうでもなさそうだよね。
海外にいる間は時効とか関係なくなってしまうし、
国外逃亡した犯罪者を引き渡す国際条約とやらが締結されている国に移動するのも危険を伴う。
どちらかというと袋のネズミ状態なのでは。
まあ、ここまでやってしまったら日本での再起も難しいだろうから、ならばいっそ、という考えなのかもしれないね。
以下、全文。
サンケイスポーツ 2月11日(金)7時52分配信
覚せい剤取締法違反(譲り受け)容疑で逮捕状の出ているタレント、小向美奈子容疑者(25)が、“逃亡先”フィリピンの首都マニラから、11日に帰国便を予約し、これをキャンセルしていたことが10日、分かった。
【写真で見る】ストリップで宙吊りにされる小向美奈子
現地からの情報によると、前日(9日)、マニラ市内の航空会社代理店に「小向美奈子」を名乗る女性が現れ、11日に予約していた成田行き航空便をキャンセルしたという。小向容疑者は1月21日に出国、現在もフィリピン国内にいるとみられるが、所在は特定できていない。
フィリピンには、観光目的なら「査証免除」で21日間滞在でき、小向容疑者の期限は10日で切れることから、10日の帰国が有力視されていた。11日以降は不法滞在となるため、事前に「滞在延長」の申請を終えていたとみられる。
サンケイスポーツの取材に応じたフィリピン事情に詳しい旅行代理店によると、「滞在期間延長は現地で簡単にできる。代理店を通して38日間の延長ができ、その後も1カ月ずつの延長が可能で、最長1年延長できる」という。
フィリピンでは「不法滞在者」への罰則規定はあるが、1カ月当たり500フィリピンペソ(約950円)の罰金を払えば済むため、小向容疑者が多額の所持金を持ち込んでいたり、現地支援者がいれば長期ステイが可能。現地で仕事をみつけ、収入が得られれば、フィリピンでの“永住”すら可能となってくる。
さらに日本とフィリピン間では、国外逃亡した犯罪者を引き渡す国際条約が締結されておらず、現地警察の協力を得るのは困難な状況という。
10日の帰国はなく、11日以降も不透明。独断なのか、ダレかが知恵をつけたのか。小向容疑者はいま限りなく“安全圏”にいる。
最終更新:2月11日(金)8時43分
引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110211-00000035-sanspo-ent