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ラーメン店勤務は専門技能、料理人の在留認める (読売新聞)


 中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国籍の男性(44)が、ラーメン店での勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして、国



▽つづきはこちら

中華料理の専門的な技能 で在留資格なんて認められるのか……。

だが、ラーメン店でそんな技能は役に立ってないだろ、じゃ資格は取り消しね、となったところ、その反論としてチャーハンやシューマイがあるから無関係ではないよー、と。

……どこをとってもツッコミどころに見えてくる。

中華料理の専門的な技能 とやらは公的な機関に認定されたものなのか。自分で「趣味や特技が中華料理です」なんて言って認められちゃうレベルの話では、もちろんないよな。

また、ラーメン店において 中華料理の専門的な技能 が生かされているとのことだが、そのラーメン店がチャーハンやシューマイを売りにしているのか否か、ってのも、無視しちゃならん要素ではないか。だって普通に自宅で食事を作るときにだって技能は生きているわけで。

うーん。

「~~とは言えない」ではなく「~~である」という形の説明にしてほしいもんだわ。

最後に杉原則彦裁判長なる人物を検索してみる。


以下、全文。


読売新聞 2月19日(土)14時49分配信

 中華料理の専門的な技能があることを理由に在留資格を得ていた中国籍の男性(44)が、ラーメン店での勤務を理由に資格を取り消されたのは不当だとして、国に退去強制処分の取り消しを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 杉原則彦裁判長は「ラーメン店でも中華料理の技能は生かされており、資格外活動とは言えない」と述べ、処分を取り消した。

 判決によると、男性は1999年に入国。神奈川県や東京都の中華料理店で働いた後、2009年4月からは東京都品川区のラーメン店で勤務。東京入国管理局は同12月、資格外活動にあたるとして退去強制処分としていた。

 国側は「ラーメン店のメニューはみそラーメンなど日本で独自に発展したものがほとんどで、中華料理の専門技術は必要ではない」と主張したが、判決は「チャーハンやシューマイもあり、中華料理と無関係ではない」と判断。男性が本格的な中華料理店で働こうと求職中だったことも踏まえ、処分は違法と結論づけた。

最終更新:2月19日(土)14時49分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110219-00000441-yom-soci

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