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住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書 (産経新聞)


 政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民



▽つづきはこちら

憲法上の国民主権 の国民とは、その地域に住む者のことではなくて、国籍を有する者のことなのだけれども。

どこをどう捻ったら合憲という結論が出てくるのか、その経緯を簡潔に述べてもらいたい。もちろん「宇宙ができて~~」とかいう電波系のは無しの方向で。

つーかね、こいつら、こういう曲解だとか拡大解釈だとかを要する局面ではいつも「必ずしも~~」とか「~~とは限らない」とか曖昧な表現するでしょ。

なんで「憲法上の国民主権の原理と合致するものである」と答えられないの。

もしも後々明らかに問題であるとされたとき「矛盾しないけど合致するとも言ってませーん」とか「あくまで『考え』でーす」とか言い逃れするためですか。


以下、全文。


産経新聞 2月1日(火)10時38分配信

 政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。

最終更新:2月1日(火)10時38分


引用元:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110201-00000515-san-pol

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